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健康管理手帳交付制度のご案内です。

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石綿に関する法改正に伴う健康管理手帳交付制度のご案内


新聞報道などでご承知のとおり、石綿による健康被害が社会問題となっております。当社でも過去にシール材や保温材等の石綿製品を使用してまいりました。使用に当たっては、関係法令に基づき適正な管理に努めるとともに、非石綿製品への代替措置にも積極的に取り組んでまいりました。

このような中で、このたび国の制度であります健康管理手帳の交付対象が変更されました。健康管理手帳は、労働安全衛生法第67条に基づく制度で、手帳を交付されますと毎年国の費用で(本人負担無しで)石綿健康障害に関する健康診断が受けられるものです。

当社での業務で過去に石綿を取り扱っておられた方が、法で定められた方策を適切に受けられるように、会社としてもお手伝いさせていただくという趣旨でここにお知らせいたします。

当社ご退職者の方で石綿等の取り扱い業務を当社で行い、以下に記載しております交付対象要件に当てはまるとお考えの場合は、下記の当社連絡窓口にご相談くだされば、お申し出の内容を確認させていただき、業務従事証明など健康管理手帳交付申請に必要な手続きについてお手伝いさせていただきます。

健康管理手帳交付以外のことでも、石綿に関します健康管理などについてのお問い合わせがありましたら、当社の連絡窓口にご連絡ください。


健康管理手帳交付要件(労働安全衛生規則第53条、(2)~(4)が今般追加されました


(1) 石綿等を製造し、取り扱う業務に従事し、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(2) 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材等の張付け、除去等の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物等の解体等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。
(3) 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く)に10年以上従事した経験を有していること。
(4) (2)及び(3)に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
→((2)の作業に従事した月数)×10+((3)の作業に従事した月数)≧120であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。

(注1)「石綿等」とは、石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいいます。
(注2)健康管理手帳制度の詳細は、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。


厚生労働省のホームページはこちら


厚生労働省ホームページ掲載のパンフレットによりますと、健康管理手帳の交付対象は、石綿を直接取り扱う業務に継続して従事していた方に限られます。


石綿・健康管理に関するお問い合わせ


総務部 安全・健康室
TEL : 025-544-6613 FAX : 025-544-6025
新潟県上越市港町2-12-1

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